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外れ馬券課税訴訟、馬券の経費認定最高裁で確定 横暴そのものの税務行政、また敗訴

  1. 経済
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還付金をつけて払い戻す無駄遣い、横暴な課税は止めにするべきでは?

 

独自の競馬予想ソフトを駆使してネットで馬券を大量購入していた大阪市の元会社員男性(41)の脱税事件。2007~09年に計約28億7千万円を賭けて得た30億円余りの払戻金を申告せず、5億7千万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われている。

 一、二審判決は、外れ馬券を「経費」と認めて脱税額を大幅に減らし、検察側が上告していた。最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)が、弁論を開かずに判決期日を指定したため、二審の判断が維持される見通しだ。

via: 外れ馬券購入費は「経費」 最高裁、確定へ (朝日新聞デジタル) – Yahoo!ニュース

 

こんなもん当たり前だろという話なんだけど、趣味としての競馬では認めないというのもおかしいだろ。

趣味の場合はハズレ馬券に課税するのに、宝くじは課税されないというのがかなりおかしい話で、多分趣味でやってる人も提訴したら課税を免れると思うけどね。

 

発泡酒とかああいうものの税金でもそうなんだけど、実社会の産業に悪影響をおよぼすところまで国税に課税を認めるってのはまずいよどう考えても。

 

むしろ、曖昧な税務行政の裁量活動をそろそろやめにするべきで、しっかりした線引で課税と経費認定の曖昧さを無くして行くべきだ。

曖昧なままに裁量が強い行政をやってると、武富士みたいな法的な理論武装をガチガチでやってる相手に無理筋の課税をして、結局は何億も利息をつけて還付しなきゃいけなくなったりで、結果的にマイナスになってるわけだろ。

 

そんで裁量が強いもんで、経費を使いまくりながらあちこちの決算をつつきに行って、回収できる税金以上に経費を使う羽目になっている。

常識で考えて無理だなというところに踏み込むのをやめたほうが結局無駄な金はかからないわけで、常識を逸脱するほど強い裁量は与えないほうがいいんじゃないか。

 

前、すごく仲の良い人の会社が脱税で上げられて、1億4千万追徴食らってたけど、可哀想だと思って料亭で飯をごちそうしたら隣の座敷で税務署のやつが宴会していた。

 

襖越しに聞いてたら「ざまあみろ」「やってやったぜ」とか言ってて、飯食ってる友達がprprしてるのね。

どうも高額の追徴に成功したら少々の報償めいた経費がつくらしい、物凄く気まずかった。

 

そういう活動のせいだとは言わないけど、100万の追徴を得るために150万かかってるような状態が現在で、必死であちこち課税しまくって経済活動をマイナスにして、誰も得をしてない現状はちょっと考えたほうが良い。

 

発泡酒とかうるさいこと言うのをやめて、みんな気楽にビールくらい飲めるようにしたほうが絶対世の中が明るくなるし、そうやってお金を使うようになったほうが結果的に税収が増えるんじゃないだろうか?

 

物価の推移から比較しないとなんとも言えないけど、交際費をザルのように認定していた頃のほうが税収は相対的には良かったはずで、世の中明るかったわけだ。

みんな貧乏になって、重箱の隅をつつくか、金持ち相手に火中の栗を拾うかしか彼らの裁量が向かう先はなくなっている。

 

こういう時こそ細かいこと言うのはやめて、明るく行くべきだろ。

 

 

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まわりまわって結局誰かが税として収めるのは一緒だからな。
あれも否認、これも否認とやって守銭奴増やすより、金の回転を早めるほうがいいと思うけどね。
あれも経費、これも経費となったほうがみんなお金使うのは確かなんだから。

 

 

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競馬の外れ馬券の購入費が「経費」として認められるかが争われた脱税事件の上告審で、最高裁が経費と認める判断をする見通しとなった。二審の結論を見直す際に必要な弁論を開かず、3月10日に判決が言い渡されることが決まった。ただ、今回争われたのは「資産運用の一種」と認められるほど大量に買い続けたケースの外れ馬券の扱いで、楽しむ程度の一般の競馬ファンにはあてはまらない。

 独自の競馬予想ソフトを駆使してネットで馬券を大量購入していた大阪市の元会社員男性(41)の脱税事件。2007~09年に計約28億7千万円を賭けて得た30億円余りの払戻金を申告せず、5億7千万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われている。

 一、二審判決は、外れ馬券を「経費」と認めて脱税額を大幅に減らし、検察側が上告していた。最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)が、弁論を開かずに判決期日を指定したため、二審の判断が維持される見通しだ。

 男性は一審で、約1億4千万円のもうけに対し税額がその4倍に上ったため、外れ馬券の購入費(27億4千万円)を経費に含め課税対象額を減らすべきだと主張。検察は、外れ馬券の代金は経費に含まれないとした。

 一審判決は、男性のような馬券の大量購入は「娯楽の範囲を超え、営利目的の継続的な資産運用とみることができる」と判断。脱税額を約5千万円に減額し、懲役2カ月執行猶予2年の判決を言い渡した。二審もこれを支持した。(西山貴章)

via: 外れ馬券購入費は「経費」 最高裁、確定へ (朝日新聞デジタル) – Yahoo!ニュース

 

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