昨日も書いたんだけど、そもそも飛鳥新社の主張している「昆虫などの交尾形態に個体性体位がない」ってのは至極当たり前の話で、昆虫の養殖や魚の養殖が可能なのはそんなに変わったことを突拍子もなく行う個体なんか居ないからなんだよね。
つまり、創作した結果その姿勢になった昆虫の交尾画像じゃないわけで、交尾の姿勢そのものに著作権なんか訴えたってそんなもん無理がありすぎる。
見たことあるのかよって話だけど、ある生物がどういうふうに交尾するかの知識なんか著作権になるはずがなくて、それについて著作権を主張したかったらものすごくありえない姿勢で交尾したものとかを「創作」しないと無理だから。
つまり天然自然の行為について構図の著作権を主張したって、それは無主物の所有権を主張するのと同じで通るわけないってこと。
むしろ出典のコーナーに参考にした資料として明記してる時点で非常に常識的でスマートな対応だと思うけどね。
しかも、構図についても権利が認められるとか言ってるけど、右左、前後の違いが出る可能性はあっても、基本的に人間が立位の視線の位置から俯瞰する形か、側面から覗きこむかの形でその姿態を観察するのは当然の帰結であって、人間が虫を観察する姿勢として普遍的なアングルに著作権の主張を通すのもやっぱり無理だと思う。
図鑑の作者のおねーちゃんはそういうことを強弁せずに、写真の撮影者をリスペクトして一歩引いただけ常識人で大人だと思うけど。
飛鳥新社にしたって、そんな事強弁されたっていちいち取り合うはずもなく、それ以上主張したければ法廷でどうぞとしか言い様がないよ。
反面、写真の撮影者とその取り巻きについては、あれだけ著作権の貴重性や創作の大変さを声高に叫びながら、飛鳥新社が著作権を管理して女子大生が自分でかなりの手間暇かけて作った作品を、勝手に画像を複製してそこら中にばらまいているよね。
そういうことを平気でやる・諌めもしない連中の言う著作権の貴重さなんかにどれほどの価値があるの?
全く同意する余地がないし、むしろ頭悪すぎてスゴイ気持ち悪いわ。
そんなに原作者リスペクトするんだったら、図鑑の作者のおねーちゃんと飛鳥新社の許可を得て無断転載行為やってんだろな。何が著作権だよ、クリーンハンド原則ってのを100回読んでからほざけや。
もっと踏み込んで言えば、ごちゃごちゃネットで騒擾を扇動するまでもなく、そこまで権利について確信を持っているなら法的手続きを取ればいいわけだよね。
それが、今まで複数回「炎上」「晒し」が行われて、転がり様によっては物凄く甚大な被害が出るかもしれないメディアをあえて選んで公開で業務妨害を意図しているとしか思えない風説をまき散らしているけど、なんで裁判にしないの?
そんなことすら考えずに、面白半分で権利だ糞だ叫んで、飛鳥新社の作品をコピーしてばらまいてやるなどと言ってるんだろ。
何もかも口だけかよっつーの。そこまで言うんだったら訴訟覚悟でホントにやってみろよ。
整理してしまえば、この写真の撮影者の人が、商品としての写真を参考にしているとして代金を請求する権利はあるけど、作者の女子大生を誹謗中傷する権利もなければ、飛鳥新社の業務を妨害することも許されない。
結局そういうことをやればやるほど自分の主張の正当性が根幹から危うくなるだけじゃないのか?
たしかにあれだけ手の込んだ写真を撮影するのは手間だったと思うけど、だからといって無条件に権利が発生するわけでもなければ、法を超えた自力救済行為が許されたりするはずないんだから。
もうちょい常識で考えたほうがいいんじゃねぇの?もちろん、常識を無視して腹を据えてかかってやってるというのなら、話は別だがね。
入荷はまだだいぶ先みたいだな^^;
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弊社発行の上記書籍(弊社書籍)につきまして、一部読者の方からお問い合わせをいただきましたので、
ここに以下のとおり弊社の考えを申し述べます。
弊社書籍は、著者がさまざまな昆虫の交尾の姿態をイラストで描き、それにコメントを付してまとめたものです。
これに対し、一部読者の方から、弊社書籍中のイラスト(本件イラスト)が他者の撮影した昆虫の写真についての
著作権を侵害するものではないかとのお問い合わせをいただきました。
しかしながら、弊社は、弊社書籍中のイラストは著作権を侵害するものではないと考えております。
著作権侵害の疑いを持つ一部の方は、本件イラストと他者の写真とを重ね合わせるなどした結果、本件イラストが
写真をトレースしたものではないことを既に確認しておられます。
にも拘らず、本件イラストと写真が類似していることを理由として著作権侵害の疑いを棄て切れないとしておられます。
そして、その類似性とは、主として昆虫の姿と交尾の体位によるものといわざるをえません。
しかし、昆虫の姿をリアルに描いた場合に、写真における昆虫の特徴と類似するのは当然であり、また昆虫の交尾の姿に
個性的体位がないのは自明であり、したがって、本件イラストが写真に類似するという理由だけで著作権侵害とならない
こともまた明らかです。
むしろ、同じく昆虫の交尾の姿とは言っても、それを描いた際の角度と撮影した角度が違っていることは両者を比較すれば
明らかです。そして、写真における創作性もイラストにおける創作性もまさにこの点に表れているのですから、創作性に
おける類似性はありません。
すなわち、両者の類似性と言われているものは著作権法における創作的要素の類似性とは別であります。
なお、以上の弊社見解は、著作権に詳しい弁護士の検討を経たものです。(以下略)
出典が出ていない以上、負けは確定なんだが
まあ小さい出版社だから賭けに出たんだろうね
※基本的な事実さえ見ずにいい加減なことばっかいうなよ
>出典が出ていない以上、負けは確定なんだが
出てるらしいぞ
この出版社って原稿を持ち込めば結構気軽に本にしてくれるところで有名です。
作家もどきがとりあえずの実績を作るのにはもってこいかと。
編集なんてほとんど何もせず。
いざ何か事件が起きたら全部著者のせいにして逃げます。
ま、みなさんも一度企画書でも持ち込んでみればいかがですかね?w
自分でその苦労をせず他人の努力を掠め取ってる時点で著作権違反してると認定されるわ
かたっぱしから低評価つけまくるぜ!!!!
!
写真の構図も著作権保護の判例って出ていませんか?
あったような気もするのですが度忘れしました。
西瓜の写真の判例だな。
構図保護されていると出版社が不利だけど、出版社の弁護士はどんな切り返ししてくるのだろうか?
ラインなんて故意で歪めるのもPhotoshop+Illustratorで簡単、もしくは「下手糞w」で歪むなんてことは日常茶飯事。
デジタルになってから著作権解釈は不可抗力でも厳しくなってきている。
弁護士の切り返しに期待。
勉強させていただきます。
写真の著作権法改正させたのは日写会だから激おこで全面戦争になりそうな悪寒
625 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です :2013/12/08(日) 23:49:11.55 ID:9SAJ4wXy0
おっ、
他人が撮影した祭りの写真を勝手に水墨画にする→勝手にポスターに使う→損害認定
って似た事件があるんやね
========
祇園祭の写真、無断使用 八坂神社などに賠償命令
上、もとの写真。下、無断ポスター。
http://www.47news.jp/CN/200803/CN2008031301000651.html
東京地裁判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080314120401.pdf
「八坂神社祇園祭ポスター」事件~著作権 損害賠償請求事件判決
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51489878.html
> 2 水彩画の制作は写真の翻案権を侵害するか
(略)
> 本件水彩画が本件写真を翻案したものであることを認めています。
> 3 写真ポスターの制作は写真の複製権を侵害するか
(略)
> 結論として複製権侵害性が肯定されています。
>8 損害論
(略)
>トータルで91万円余の損害額の認定となっています。
※多分これとは何の関係もないだろうね。
創作性がないから著作権は発生しない
じゃだめなの?
だめ
創造性がないってのは、例えば紙に一本線描いただけとかそんなのが認められるかどうかの話
写真になるとその場面をその構図でその瞬間を切り取って、だから、ほぼ確実に創作性が認められる
撮影者の意図が必ず存在するわけだから
写真で創作性が問題になるのは真っ黒の写真とか真っ白の写真とかそういうケース
こんな判例あった。
スイカ写真事件: 東京地裁平成11年(ワ)8996号平成11年12月15日判決(棄却)〔民29部〕
〔判示・認定事項〕
写真に創作性が付与される所以は、被写体の独自性によってではなく、撮影や現像等における
独自の工夫によって創作的な表現が生じ得ることによるものであるから、二つの作品が類似する
かどうかを検討するに当たっては、特段の事情のない限り、被写体の選択、組合せ及び配置が
共通するか否かではなく、撮影時刻、露光、陰影の付け方、レンズの選択、シャッター速度の設定、
現像の手法等において工夫を凝らしたことによる創造的な表現部分、即ち本質的特徴部分が
共通するか否かを考慮して判断する必要がある。
虫の交尾の写真に創造的な表現部分があるか、は争う価値があると思うけど。
その判例はたしか写真vs写真だったと記憶している
なるほど。写真トレースだと八坂神社祇園祭ポスター事件が見つかりました。
この場合は写真の表現に工夫があったものをトレースしたことを翻案としてます。
写真の表現は写実的なもので、特に表現に工夫があるようには見えないので、
ここで争ったらどうかなと思うんですがダメですか?
そこの認定では「写真は創作物か否か」になってそれこそさっき出したスイカ事件がそのまま援用されても、おしまい
でなきゃ写真なんてものに著作権は認められなくなるだろ?
スイカは配置や色遣いの工夫が創作性とみなされてるみたいです。
昆虫の交尾の写真に撮影者の創作性はないのではないでしょうか。
つまりあんたが言っているのは「写真に創作性など存在しない」ってことでいいんだな?
すいか写真は認められてますが、写真を見ればわかる通り
写真家の創意が明らかに読み取れます。
昆虫の交尾はありふれたものであり、その写真を撮ったとして
創作性を認めるのはむつかしいのではないか。ということです。
明らかに読み取れる()
お前の主観で話すな
スイカ写真に創作性があるって言ってるのは俺じゃなくて判例なんすけど。
写真を見ればわかる通り
写真家の創意が明らかに読み取れます。
この部分はお前の主観じゃないの?
高裁でそういう判決出てるのに、「お前の主観だ、そんなの
明らかじゃない」と拘る意味が分かりませんが、表現が
気に入らなければすみませんでした。
著作権侵害が認められたスイカは構図等々に手が加えられていて
そこに著作権を感じるのは正しい
昆虫写真は自然の営みであり、誰かが偶然似たような写真を撮ることはあるかもしれない
そして交尾の瞬間を切り取る手間隙は著作権とは関係ない
実際、同じ場所で似たような構図でとってた廃墟写真の裁判は侵害が認められなかった
けれども艦隊写真をトレスした沈黙の艦隊では著作権侵害が認められた
3点ともそれぞれ争われた画像に類似性はあるんだけど
どこが分かれ目になったかというと
ぱくったとされる側が元ネタに依拠していたかどうか
もっとも当然の感情「パクらなかったらお前、これ絶対に作れなかったろ」というただ1点が重要
今回は女子大生がぱくったのゲロしてるので出版社が勝訴するのは無理ゲーです
出版社は単に売りさばきたいだけじゃね
※パクったのなんかゲロしてないじゃん。嘘つくなよ。
そもそも自社の商品を売りさばきたくない会社なんか存在しないのに、それが悪いことみたいな言い方って明らかに悪意ある中傷だと思うけどね。
まあ、カメラマンの見解は↓だから頑張ってみれば
公益社団法人日本写真家協会 | 写真著作権と肖像権 |
http://www.jps.gr.jp/rights/qa.html
Q:写真をそっくりそのまま絵に描いて公表すると違法になりますか?
A:写真家に無断で写真そっくりに絵を描いて公表すれば、著作権(複製権)の侵害になります。
(第2条1-15・第21条・第30条)
ただし、私的複製の範囲で、描いた絵を自分の部屋に飾ったり、家庭内で楽しむことは違法ではありません。
※大枠の私的解釈と判決は一致しないことが多々あります。馬鹿ですか?
基本的にフリーライドは許されないんだよ
もし著作権侵害は認定されないとしても
カメラマンが手間暇かけて撮影したものにタダ乗りして利益を上げたという不正競争防止法の観点から
損害賠償を認められる可能性もある
※タダ乗りとか言うんだったら2chも訴えればいいじゃん。
アホかこの出版社
Takuro Tsukiji @mushinavi
昆虫交尾図鑑の件、作者から謝罪メールを頂きました。 写真を見て描いたという点は認めており、
「印税その他、一切の権利も放棄するつもりでいます」とし、 「写真を使わせていただいた方に全額
お支払いいたします」 ということでした。 出版社から連絡があるそうですので、またお知らせします。
http://twitter.com/mushinavi/status/409915996950900736
出版社から仰天連絡が来ちゃったわけか
著作権に踏み込んでる以上、どうするのかな
作者の女が下の方に連名で記事を出してるということは
作者の女も、<著作権は侵害してない、私のオリジナル作品です>
という見解だと考えても良いのだろうか。
裁判で女と出版社が逆の主張をするわけにはいかないだろうし。
発言には気を付けた方がいいと思います
> 一部のウェブサイト上などで、誤解に基づく弊社書籍や著者に対する中傷があるようです。
>弊社書籍に対するご指導・ご批判は真摯に拝聴いたしますが、
>理由のない中傷は直ちにお止めいただきたいと願っております。
>理由のない中傷は直ちにお止めいただきたいと願っております。
普通は裏で著作権者と話詰めて解決してから発表
決裂したら訴状を見るまではノーコメントで通すだろ
馬鹿なのかな
ジャニーズだって写真を元にした似顔絵
位なら見逃してるからな(´・ω・`)
写真は誰にでも撮れるものではないが、模写ならそこらの芸大生なら誰でもできる。
これは苦労して写真を撮った人達に対する愚弄だよ。
※苦労って何を基準にして言ってんの?
いや写真こそ誰だって撮れるわけですが。
小学生どころか、幼稚園児の児童だってシャッターボタン押すだけですし
角度と創作性…?
すごいこと言っちゃったねえ…
印税は全て撮影者様にさしあげますので勘弁してください。
交通費に撮影機材、何日何時間にも及ぶ野外活動。
それらを一切することなく模写のみを行い適当な題号をつけて「女子大生が作った」とのふれこみで出版する。
これが許されてなるものか。
※じゃぁ2chとかtwitterが他人のプライバシーや著作権とやらを侵害して汚い利益を上げてるのも指弾糾弾しろよ。
↑ほんとこれ。
この著者と出版社は人として汚なすぎる
あと虫の自然の行為を卑猥な単語とセットで載せるなよ純粋に悪趣味。
地獄に落ちればいいのに。
しかも滑稽とかいうキャプション入れやがってる
パクリを認めない→書店に卸してしまえば、売上が入る。裁判なんてそうそ起こされない。
まぁ、経営面だけをみれば、認めるわけ無いのは当然
著作権の侵害は「犯罪行為」にあたり、権利者が「告訴」を行うことを前提とした罰則規定があります
著作者に無断でコピー・販売したり、インターネットで送信した場合など、
「著作者の権利」や「著作隣接権」の侵害となります。
著作者の権利者は、権利を侵害した者に対して次のような対抗措置をとることができます。
(1)「民事」の対抗措置
(2)「刑事」の対抗措置
個人の著作権侵害と法人の著作権侵害では罰金に大きな差があります。
個人が著作権侵害を行なった場合
10年以下の懲役か1000万円以下の罰金、又は懲役と罰金の併科が課せられます。
法人の代表者や従業員が、法人の業務の中で著作権侵害を行った場合
実際に著作権侵害を行った者への処罰および、その法人にも3億円以下の罰金が課せられます(第124条)。
実際に著作権侵害を行った者への処罰および、その法人にも3億円以下の罰金が課せられます(第124条)。
今後炎上商法のビジネスモデルとなることであろう
損害賠償で訴訟を起こして、差し止めを仮処分申請すればいい。
詳しくは弁護士へご相談ください。
まあサイトトップからして怪しくもないが、利用できる物は利用しよう(w
http://www.jps.gr.jp/
「たまたま似ましたテヘペロ」ということなのか?
まずそこを否定されたのが騒動の発端じゃなかったのか?
足が欠けてるとかそこじゃなかったっけ
どうも出版社及び作者の意図が見えない
これも裁判になったらイラストを描いた方が負けると思う
だって素人目に見てもそっくりそのままなんだもん
もちろん事前に連絡して3万くらい払って写真家とamanaに了承の上でだけど
すぐ「ごめんちゃい」するのが目に見えてる
前回も50万だし。
昆虫交尾図鑑に対する飛鳥新社の発表
http://www.asukashinsha.co.jp/news/n7377.html
この件に関して長谷川さんからメールを頂きました
謝罪メールの時と同様、長谷川さんの見解は変わっておらず、印税破棄、増刷もしないで欲しいと出版社には伝えてあるそうです
非難されるべきは飛鳥新社です
そこまで長谷川さんが言っているのに出版社はなんで火にガソリン注ぐんだろう?
ttp://tyosaku.hanrei.jp/hanrei/cr/9625.html
著作権うんぬんの弁護士さんはこのへんじゃね?
しっかしこの判例、何人弁護士雇ってるんだw
過払い裁判のサラ金屋が顧問弁護士ずら~って並べてる有様を思い出すわ
描いた本人が認めて謝ってるのに、ここでパクってないと公式文出してくるとは凄えな。
写真を参考にしたら駄目なのか?
誰に付属する権利なんだよ?と。その生物に帰属する権利だろう、本来は。
じゃーその写真を最初に撮った奴は、その生物の営みを盗撮したってことになるぞw
その昆虫を写真家が生み出したってのなら、話は別だが。
生物の自然の行為だから、誰の物でもないしな。
まー参考資料として記載しておけば良かったんだろうが。
※出展記載してるよ。
何をいってるんだ?
その言い分ならこの世のすべてのものは神の著作物だから
あらゆるものが神に対する著作権侵害になるのか?w
何言ってんのお前?
神の著作物である根拠を出せよ
結局こういう馬鹿が騒いでるだけ
そもそも昆虫の交尾なんか一緒だろ
何をそんなに騒いでるんだよ
昆虫交尾図鑑自体にも著作権要らないな
※昆虫の交尾の構図は無主物で出版社が販売するものはそうじゃないんだよね。口だけかよ、やってみろクズが
>写真をトレースしたものではないことを既に確認しておられます。
示談で折り合いが付いたってことだろう。
出版差し止めしたって何の得もないからな。
売上のいくらかは貰えるならそっちのがいい。
著作権侵害でやなせたかしに消された物。作者が犯罪で逮捕された新刊。修正がアレな猥褻本。
これだけ悪評があると大手の本屋は出さずに返本かも。
東京都千代田区 神田神保町3-10
東京都千代田区 一ツ橋2-4-3 光文恒産ビル2F
代表取締役 土井尚道 代表取締役 土井尚道 代表取締役 土井尚道
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開き直りとかまさにクズの経営だな
もはや人間じゃねぇわ
さっさと潰れろ反社会ゴミ会社
法律を守る気がサラサラ無い 犯罪企業 飛鳥新社
※匿名になったら誹謗中傷当たり前の反社会人間がよく言うよ
最終的に弁護費用の50万だけしか支払ってない。同じような裁判にならないように告訴しないとこの会社の思うつぼ。
著作権侵害の常習犯らしいよこの出版社
マンモス画像の著作権侵害 飛鳥新社に賠償など命令
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/11/29/kiji/K20111129002136610.html
写真そのまま使ったのならもちろんアウトだが
本の巻末に参考画像のURL載せてるんだから。
よく、ものの本でも参考資料・引用した書籍を巻末に列挙しているものがあるが、あれはいちいち参考元の書籍の作者の許可を取ってはいない。
それで問題はない。
おそらくこの女子大生も参考元を記載しておけば、許可をえなくてもそれでOKだと思ったのだろう。
法律の専門的なことはしらないので、文章と画とでどう変わってくるのかはオレは知らないが。
本来はそういう法的な問題は、出版社側が気をつけてやるのが正しいと思うが
のような見解ならば、元画像の撮影者に許可を得ずとも問題ないとふんだのだろうな。
え、、、?参考文献と絵のトレスは問題が別ではないか
というか、文章だろうがそれを無断で引用して営利目的で利用したらアウトでしょ。
※営利も非営利も関係ないよ。馬鹿じゃねぇの
じゃあ、2chもニュース系まとめサイトも全部アウトだね
たいがい
に引用文張ってあるからね
俺の理解では本文が主で引用が従なら
引用の許可は必要なかったはずだが
内容にもよるが掲示板の書き込みであろうが著作権は発生するよ。
過去にその事で裁判になってるし。
2chの場合は書き込みに対する著作権が2chに帰属するという規則になってるから、2ch運営が訴えるような事になればアウトかもね。
※過去の判例が2chの書き込みを指定してたのか?
全く独自の体験の記載と引用したものの論評、他人の名誉毀損、他人の著作物のコピペが同じように認められるとかキチガイか・・・
ちがう。俺が言ってるのは2chのレスの著作権ではなく
2chの
などに張られてる引用文のことだ
著作権法
第10条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
1.小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
2.音楽の著作物
3.舞踊又は無言劇の著作物
4.絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
5.建築の著作物
6.地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
7.映画の著作物
8.写真の著作物
9.プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。
報道は著作権法の対象外。
一方、君が該当しないと主張する写真は対象内。
※いいや、報道も大半が対象内だよ。記者が記述してる文章が入ってるんだから。
報道は1号の「その他の言語の著作物」や8号の「写真の著作物」にはあたらんの?
2号で明確に除外されてしまっている以上、該当しないって事になるね。
2項で排除してるのは「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」だから、排除されてるのは事実の伝達にすぎない報道だけのような。
認められても少額。
そもそも虫の交尾姿自体が簡単に撮影できるもんじゃないと思うんだが
遠方の親戚や友人に頼んで現地の写真とって送ってもらったとかの裏話描いてる人いるけど
そんな苦労せずとも飛鳥の写真なら使いまわし自由って事だよな
※やってみろよ
これは大手書店に問い合わせの電話を入れた方がいい
「あなた方はなぜ飛鳥新社の本を置いているのですか」と
そういう地道な問い合わせをすれば飛鳥新社の本は全て撤去される
まずは書店から飛鳥新社の本を消し去ること、
これが出来ねばならない
そのためには複数かつ継続的な、大型書店などへの問い合わせが有効
商品を陳列している先(つまりは書店)にそのような「問題あるんじゃないですか」という問い合わせをすれば
実際に本を置いている側は撤去せねば辻褄が合わないし道理も通らない。
※他人の違法行為を阻害するために不法行為に手を染めるのか。大義を守るために頑張って被告になれよ
そういやツイッターで調子こいて絡んでたら相手が放送大学の学長で
速攻で逃げた教授もいたっけ
写真を削除しろという判決が出る事が一般的だ。
その被害を食い止めるために差し止めは妥当だろ。
係争期間中の出版、販売停止の法的拘束力はないの?
民事訴訟に詳しい人教えて
出版社が本の金額分を裁判所に供託したらしなくてもいいよ
負けたらボッシュートだけど
このスレにも、数回URLが書き込まれてるから。
お前がやれよ口だけ王
近頃、矢鱈と権利権利とやりすぎている気はする。
革命的あるいは画期的といえる物ならともかく、
ありとあらゆる物に権利を付与しすぎる。
マッキーの歌詞で問題になったり
あるいは、ある曲のメロディラインでどうこうと…
少々、やりすぎじゃないか?
模写したイラストの著作権
回答: 雪丸真吾(弁護士・虎ノ門総合法律事務所)
Q 私はあるイラストレーターのファンで、自分のホームページにその人のイラストを載せたいと思っています。
本物のイラストをその人に無断で掲載すると著作権法に違反するそうなので、自分で模写したものをスキャナーで読みこみ、掲載することを考えました。問題あるでしょうか?
A 著作権侵害になります。
イラストを模写する行為は、法律にいう「複製」にあたります。個人で楽しむ範囲であれば(公表しないのであれば)、まったく問題ありません。
ですが、最初からホームページに掲載するなどして公表するつもりで模写してしまうと、そのイラストレーターの著作権を侵害する行為になってしまいます。
著作権法30条1項は私的使用目的の場合には許諾を得ずに複製する事を認めていますが、不特定多数の人の目に触れるホームページに掲載するという目的は、
私的使用目的とは言えないでしょう。
仮に模写した時には私的使用目的であったとしても、模写した著作物をオリジナルの著作権者の許諾を得ずにホームページに掲載するということは、
やはり著作権法で定める複製権(第21条)を侵害する行為になるという点にも御注意ください(第49条1項1号)。
さらに、模写という行為で作られた作品は、オリジナルの作品とまったく同一になるとは考えにくいので、
翻案権(第27条)と同一性保持権(第20条1項)の侵害にもなる場合も考えられます。
尚、上述した事は具体的なイラストを模写した場合に限りません。マンガやアニメなどのキャラクターを自分で思い描いて模写する行為も同様です。
著作権法では、著作権者に複製を許諾する権利(コピーしてもいいですよという権利)や、翻案を許諾する権利(許可する範囲で手を加えてもいいですよという権利)が保障されており、
さらに同一性保持権(勝手に描きかえちゃだめですよという権利)も保障されています。
そのイラストレーターのイラストを、模写してでも、どうしても使いたいのであれば、その気持ちをイラストレーターに伝え、許諾を取ることが必要です。
この質問に類似したケースとして『「煮豆売り」絵の無断使用事件(東京地裁平成11年9月28日)』という判例が出ておりますので、参考にして下さい。
ほほう
クワガタやトンボは著作権だけじゃなく同一性保持権も侵害しているのかwww
「江戸庶民風俗図絵模写ー豆腐屋ー」事件~著作権 損害賠償等請求事件判決(知的財産裁判例集)~
■事案
江戸庶民風俗図絵の模写絵の二次的著作物性を
巡って争われた事案。
江戸時代に書かれた風俗図などの元絵を
原告の研究家(画家)が模写して書籍にまとめて
出版していました。
この模写絵を被告が自社商品のパッケージ図柄に
無断で使用したというものです。
■結論
請求棄却(原告江戸研究家側の敗訴)
写真の構図に著作権ってあるの?
たとえばカブトムシが交尾してる場面を真横から撮る著作。
とか。
キアゲハ羽を広げてがマーガレットの花に止まってるのを右斜ふかんで撮る著作権。
とかそういうの。
なきゃ、似た写真はいっっくらでも取れるよね?
公開した作品に著作権は自動発生する。
ネットでそれをやるとさあ
時が立つに連れ、どんどんうpされる写真が増えて
どんなポーズでも どこかと被るようになりはしないかね?
昆虫とか、もう猫なんか特に
生き物の形はそんな簡単に被ったりしねえよ
別人が撮った生き物の写真で輪郭が重なるくらい似ている画像をググって持ってきてみろよ
※お前が暮らす街には角が生えた馬とか羽が生えた狐がいるのか?
別にいまさらこの本が模写をしてない!!!!って言ってるわけじゃなくて
著作権が自動発生するというネットで
みんなが写真を撮れば撮るほど
どんどん次に取れる構図はなくなっていくんでないの。
ぶっちゃけいいたいのは
ネットでタダ公開してる写真は著作権放棄すれば?
有料なのはともかく。
著作人格権ってのが自動発生してて
放棄できない(日本の法律上)
おまえの871レスもそれ書き込んだ瞬間に著作権発生しちゃうwww
つまり日本はかなりいい加減wwww解釈でやるしかないw
版権は移動もできます
今回の問題は構図が似てる事じゃないのよ
例えば同じポーズで同じ構図の写真を違うモデルと違う衣装とライティングで撮ったら
似てるし著作権の侵害と思う人はいるだろうけど偶然で逃げ切れるかもしれない
でもその写真をそっくりコピーして売ったら逃げきれないでしょ
だってモデルの顔や体型や服装やライティングまでそっくり同じなんだもん
今回のはそういう事ね
それはもうわかってる。でもなぜとレスした!で訴え可能かというのは
ネットで無料公開されてる写真に著作権が発生してて、その著者が訴える気になったからでしょ?
ネットの写真には著作権なしにしたら?という提案よ。
だってこの先どんどん表現の被りが増えるだけじゃん。
人類史上今までにないスピードで!!!
よほど独創的なことでもやってないかぎり、構図に著作権を認めるのは難しい
これは判例がある
が、それはそれとして、構図がありふれてても複製はダメなんだ
撮れるモンなら同じ写真とってくれば、とりあえず複製の疑いは晴れるよ
※複製は認められないと思うよ。
「虫の交尾」なんか世界中に無数にあるわけだけど、
「虫の交尾の写真は」希少と思う。
具体的には、
女子大生が自宅で虫を飼って交尾の瞬間を待ったと主張することはないだろうし
じゃぁ、何処で交尾の体位を知ったのかと問われれば、結局、元ネタとなる写真を提示するしかない。
事実として、交尾の瞬間の撮影に時間と労力がかかっている以上、
その努力に著作権を認めないというわけには行かないのでは。
見てそのとおりに描いたって言っちゃったら模写だからアウトさ
出版社ももさすがにそれがわかってるようで、よく読むと模写だとは断じて認めてないよな
同じ題材で描いたからたまたま似ただけです、ってのがセーフの最低ラインだから
参考にしたとこまでは認めてるんだから、
元ネタとなる写真を提示させれば模写かどうかは裁判所が判定するのでは。
あと、写真一枚だけじゃなくて、同一作家の作品を複数の流用してたら
全体として照合されて、
あれも似てる、これも似てる、アラそれも、、って構図の偶然性が否定されるのでは。
しかも中にはかなり珍しい虫もいるらしいじゃん
それならトレースと言われても仕方ないよな
出版社「昆虫をリアルに描けば似るのは当然」と侵害否定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131210-00000093-zdn_n-sci
※じゃぁやってみろよ。口だけ小僧が
写真家のほうがふりのような気がする。
でも泣き寝入りはしないで、しっかり
主張してがんばって!
※ぐちゃぐちゃSNSなんかでやらないで法廷でやるべきだよね!
その後の人生をWEBから見てみたら
先ず学生としてNHKの番組の監修だの、次いで電通入社だの
(皆が知ってる、あのロゴが…そしてあの飲み物の容器のデザインも…みたいな)
それから国費でNY留学だので、現在は独立して
六本木の高そうな所に住んでたりだので、とにかく凄いわ
(まあ、その一人しか知らんのだが)
ということで俺の中で芸大ブランドは強いのだ
俺に許可なくカエルを描く事も許されなくなるのかw面白いな
そういうことにはならん
あくまでも、俺の写真使っただろ、ということに対して文句が言えるのであって、
ありふれたもののネタ被り程度では取り合ってもらえない
※これがまさにそれじゃないか。交尾の姿勢なんか個体差はそんなにでないんだよ。
そんなん匙加減一つだろ、今回のは交尾でまんまトレスだからまた違うかもだが
ありふれて様が何だろうが、偶然にも俺の写真にぴったり合う様な画を描いた時点で
少なくても難癖は付けられる
んで、パクリ絵師の書いた「昆虫交尾図鑑」の隣に積め。
※パクリパクリ言うならお前やってみろよ。
こんな事言い出したらタレントの顔を絵で描いて紹介してるテレビ番組とか肖像権侵害だろ
似顔絵でも、他人の著作物である写真をそのままの構図で書いたら著作権違反っすよ
※そんな簡単なもんじゃないよ。判決出るまで判断しようがない。
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